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山根敏秀

企業の資金繰りや黒字化経営に精通する税務のプロ

山根敏秀(やまねとしひで) / 税理士

税理士法人マネジメント/グランドリーム

コラム

窃盗と脱税の刑の重さは?

2014年2月23日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:つれづれ

コラムカテゴリ:ビジネス

刑罰の話をしましょう。



脱税・・・懲役10年以下、及び1,000万円以下の罰金刑(ただし、脱税額がこれを超える場合は脱税額が限度)になります。

万引き・・・万引きは窃盗罪に当たるようです。窃盗罪は10年以下の懲役に加え50万円以下の罰金刑が加えられました。

どっちの罪が重いでしょうか?

私は刑事罰の法的根拠を調べてはいませんが、
万引き(窃盗)は、特定の人に対して迷惑をかけ
脱税は不特定多数の人(国民全体)に対して迷惑をかけることになります。

それが懲役の長さと罰金の多寡になっているように思います。
いずれにしても脱税も万引きも罪の意識無く(または薄く)犯行に及ぶようですが
その罪の重さを理解しておきたいものです。

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山根敏秀

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山根敏秀(税理士法人マネジメント/グランドリーム)

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