窃盗と脱税の刑の重さは?

山根敏秀

山根敏秀

テーマ:つれづれ

刑罰の話をしましょう。



脱税・・・懲役10年以下、及び1,000万円以下の罰金刑(ただし、脱税額がこれを超える場合は脱税額が限度)になります。

万引き・・・万引きは窃盗罪に当たるようです。窃盗罪は10年以下の懲役に加え50万円以下の罰金刑が加えられました。

どっちの罪が重いでしょうか?

私は刑事罰の法的根拠を調べてはいませんが、
万引き(窃盗)は、特定の人に対して迷惑をかけ
脱税は不特定多数の人(国民全体)に対して迷惑をかけることになります。

それが懲役の長さと罰金の多寡になっているように思います。
いずれにしても脱税も万引きも罪の意識無く(または薄く)犯行に及ぶようですが
その罪の重さを理解しておきたいものです。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山根敏秀
専門家

山根敏秀(税理士)

税理士法人マネジメント/グランドリーム

数々の優良企業を含め税務・経営支援してきたからこそ分かる現場のノウハウが強み。枝葉でなく、本質的な経営改善策を指南しており、そのアドバイスを受けて危機を脱した多くの経営者から喜びの声が届いている。

山根敏秀プロは北陸放送が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

企業の資金繰りや黒字化経営に精通する税務のプロ

山根敏秀プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼