倒産・廃業・破産・阻止してやる!
刑罰の話をしましょう。
脱税・・・懲役10年以下、及び1,000万円以下の罰金刑(ただし、脱税額がこれを超える場合は脱税額が限度)になります。
万引き・・・万引きは窃盗罪に当たるようです。窃盗罪は10年以下の懲役に加え50万円以下の罰金刑が加えられました。
どっちの罪が重いでしょうか?
私は刑事罰の法的根拠を調べてはいませんが、
万引き(窃盗)は、特定の人に対して迷惑をかけ
脱税は不特定多数の人(国民全体)に対して迷惑をかけることになります。
それが懲役の長さと罰金の多寡になっているように思います。
いずれにしても脱税も万引きも罪の意識無く(または薄く)犯行に及ぶようですが
その罪の重さを理解しておきたいものです。