介護の現場での人事異動とは
年次有給休暇(年休)が10日以上付与される労働者に対して、
年5日の年休を労働者に取得させることは、
事業所(使用者)の義務です。
確実に取得させる必要があり、
労働基準監督署は事業所に対して、
取得させているかの確認を行うことがあります。
労働基準監督署の確認ありなしに限らず、
事業所として、労働者が確実に取れているか、
取れるように行う必要があります。
具体的には、年休を新たに付与した半年後に、
個々の労働者の年休の取得状況を確認します。
年5日が取れる見込みがあるかどうか見極め、
取れそうにないのであれば、
どの時期に年休を取っていくのかを
職員の面談等で確認、関わっていく必要があります。
年休の取得義務が確実にできるよう
確認を行いましょう。
*厚生労働省
「年5日の年次有給休暇の確実な取得
わかりやすい解説」(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
*次回のコラムの更新は、5/12の予定です。
*この記事の内容は、コラム掲載時のものです。
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