年休の取得義務の確認

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

年次有給休暇(年休)が10日以上付与される労働者に対して、
年5日の年休を労働者に取得させることは、
事業所(使用者)の義務です。

確実に取得させる必要があり、
労働基準監督署は事業所に対して、
取得させているかの確認を行うことがあります。


労働基準監督署の確認ありなしに限らず、
事業所として、労働者が確実に取れているか、
取れるように行う必要があります。


具体的には、年休を新たに付与した半年後に、
個々の労働者の年休の取得状況を確認します。

年5日が取れる見込みがあるかどうか見極め、
取れそうにないのであれば、
どの時期に年休を取っていくのかを
職員の面談等で確認、関わっていく必要があります。


年休の取得義務が確実にできるよう
確認を行いましょう。


*厚生労働省
 「年5日の年次有給休暇の確実な取得
         わかりやすい解説」(PDF)
 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf


*次回のコラムの更新は、5/12の予定です。


*この記事の内容は、コラム掲載時のものです。



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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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