マタニティハラスメントにつながらない賞与(ボーナス)の支給
年次有給休暇を年10日以上付与した職員には、
付与日から1年以内に、年5日間の取得させる義務が事業所にはあります。
現在の取得状況を確認し、
1年以内に年5日取得できそうかを
管理する必要があります。
この管理については、年次有給休暇管理簿を事業所で備えつけて、
3年間保存する必要があります。
意外と忘れがちな、年次有給休暇の取得義務です。
取得状況を確認して取得できるようにしましょう。
※厚生労働省「年次有給休暇の時季指定義務」
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
*次回のコラム更新は、1/20の予定です
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