気をつけたい、年次有給休暇の取得義務

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

年次有給休暇を年10日以上付与した職員には、
付与日から1年以内に、年5日間の取得させる義務が事業所にはあります。


現在の取得状況を確認し、
1年以内に年5日取得できそうかを
管理する必要があります。

この管理については、年次有給休暇管理簿を事業所で備えつけて、
3年間保存する必要があります。


意外と忘れがちな、年次有給休暇の取得義務です。

取得状況を確認して取得できるようにしましょう。


※厚生労働省「年次有給休暇の時季指定義務」
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf


*次回のコラム更新は、1/20の予定です



~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.jp/form/f.do?id=1834

※Gmailには届かない場合があります。Gmail以外での登録をお願いいたします。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼