賃金のデジタル払いが、ようやく解禁

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

昨年2023年4月から認められた賃金のデジタル払い(ペイ払い)が
いよいよ始まります。


なぜ1年以上もかかったのかというと、
資金移動事業者の指定が非常に長引いたからです。

銀行などの金融機関の場合は、預金保護の仕組みがありますが、
デジタル払いの場合は、最初から構築する必要があり、
労働者の保護の措置、業者の審査に時間がかかった模様です。


厚生労働省のホームページでは、事業所の雇用主がデジタル払いの導入に向け、
何に取り組む必要があるのか、リーフレットの公開が始まっています。

労働者への説明、労使協定の締結、労働者の個別同意をはじめ、
雇用主側で体制を整える必要があります。

このデジタル払いは、労働者の意向があれば実施するもので、
強制はできません。


様々な要件、準備が必要になる制度です。


※厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html


※次回のコラムの更新は、9月2日の予定です。




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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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