介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
昨年2023年4月から認められた賃金のデジタル払い(ペイ払い)が
いよいよ始まります。
なぜ1年以上もかかったのかというと、
資金移動事業者の指定が非常に長引いたからです。
銀行などの金融機関の場合は、預金保護の仕組みがありますが、
デジタル払いの場合は、最初から構築する必要があり、
労働者の保護の措置、業者の審査に時間がかかった模様です。
厚生労働省のホームページでは、事業所の雇用主がデジタル払いの導入に向け、
何に取り組む必要があるのか、リーフレットの公開が始まっています。
労働者への説明、労使協定の締結、労働者の個別同意をはじめ、
雇用主側で体制を整える必要があります。
このデジタル払いは、労働者の意向があれば実施するもので、
強制はできません。
様々な要件、準備が必要になる制度です。
※厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
※次回のコラムの更新は、9月2日の予定です。
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