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山本勝之

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山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

賃金・給与のペイ払いは、どうなったのか?

2024年6月10日 公開 / 2024年6月14日更新

テーマ:働く上でのルール、就業規則

コラムカテゴリ:ビジネス

前回のコラムでは、賃金の支払いの5原則のうち、
賃金は通貨払いというのをお伝えしました。


一般的に行われているのは、
金融機関の口座への振り込みによる賃金・給与の支払いです。

こちらは、賃金を通貨払いで行うことの例外として、
労働者の代表者と使用者とで結ばれる
「賃金の口座振込に関する協定書」を締結し、
労働者から個々の同意を得て、
金融機関の口座への振り込みができます。

給与振込に関して、全額支給日に出金が可能などの
条件があります。

※大阪労働局ホームページに協定書や同意書の書式があります
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu/_120080.html



賃金・給与のペイ払いは、昨年4月の法律で可能になりましたが、
まだ口座を取り扱う賃金移動業者(なんとかペイ)の指定が
なされていません。

そのため、賃金・給与のペイ払いは、現在できない状態です。
(※コラム公開日現在)

事業所のいくつかにお聞きしましたが、
賃金・給与のペイ払いは行うところはありませんでした。

仕組みが複雑なのと、手間もかかるからでしょうか。

金融機関の口座への支払いと同じで、
賃金・給与のペイ払いを行うには、様々な条件があります。

※厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html


※こちらもご覧ください
・賃金の支払いの5原則は重要

※次回のコラム記事の更新は、2024年6月24日の予定です(2024.6.14追記)


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