賃金・給与のペイ払いは、どうなったのか?

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

前回のコラムでは、賃金の支払いの5原則のうち、
賃金は通貨払いというのをお伝えしました。


一般的に行われているのは、
金融機関の口座への振り込みによる賃金・給与の支払いです。

こちらは、賃金を通貨払いで行うことの例外として、
労働者の代表者と使用者とで結ばれる
「賃金の口座振込に関する協定書」を締結し、
労働者から個々の同意を得て、
金融機関の口座への振り込みができます。

給与振込に関して、全額支給日に出金が可能などの
条件があります。

※大阪労働局ホームページに協定書や同意書の書式があります
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu/_120080.html



賃金・給与のペイ払いは、昨年4月の法律で可能になりましたが、
まだ口座を取り扱う賃金移動業者(なんとかペイ)の指定が
なされていません。

そのため、賃金・給与のペイ払いは、現在できない状態です。
(※コラム公開日現在)

事業所のいくつかにお聞きしましたが、
賃金・給与のペイ払いは行うところはありませんでした。

仕組みが複雑なのと、手間もかかるからでしょうか。

金融機関の口座への支払いと同じで、
賃金・給与のペイ払いを行うには、様々な条件があります。

※厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html


※こちらもご覧ください
・賃金の支払いの5原則は重要

※次回のコラム記事の更新は、2024年6月24日の予定です(2024.6.14追記)


~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.jp/form/f.do?id=1834

※2024年2月よりGmailには届かない場合があります。Gmail以外での登録をお願いいたします。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼