介護施設・事業所は、処遇改善加算の報告を忘れずに。
令和6年4月以降の処遇改善加算の案が示されました。
この時期でまだ案・・・というのは困りますが、
ポイントは次の通りと思われます。
・令和6年4月~5月は、現行の加算の仕組み
・令和6年6月以降は、
・新加算Ⅰ~Ⅳの条件の加算をすでに移行している場合は、
移行が必要で、ベースアップの仕組みと職場環境等要件の仕組みが変更
・現在新加算Ⅰ~Ⅳを満たさない加算の場合は、
新加算に移行するか、現行の加算を令和6年度は続ける
という選択肢になります。
申請の期日ですが、令和6年4月に加算をはじめて取得する、
又は加算をランクアップする場合は、4月1日までに体制の届け出ができます。
(指定権者により期日が設定)
処遇改善加算の計画書は、6千円アップする支援補助金とともに、
4月15日締め切りが設定されています。
施設・事業所がどのパターンの申請になるかにより、
その要件と書類が変わるようですので、気をつけましょう。
※詳しくは、指定権者(市町村、都道府県)の情報でご確認ください。
※厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
※次回のコラムの掲載は、4月1日を予定しております。(2024.3.25追記)
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護職員へ月額6000円相当の賃上げの補助金
~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.jp/form/f.do?id=1834
※2024年2月よりGmailには届かない場合があります。Gmail以外での登録をお願いします。