新しい処遇改善加算の案が発表、施設・事業所での対応

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

令和6年4月以降の処遇改善加算の案が示されました。

この時期でまだ案・・・というのは困りますが、
ポイントは次の通りと思われます。


・令和6年4月~5月は、現行の加算の仕組み

・令和6年6月以降は、
 ・新加算Ⅰ~Ⅳの条件の加算をすでに移行している場合は、
  移行が必要で、ベースアップの仕組みと職場環境等要件の仕組みが変更
 ・現在新加算Ⅰ~Ⅳを満たさない加算の場合は、
  新加算に移行するか、現行の加算を令和6年度は続ける
 という選択肢になります。


申請の期日ですが、令和6年4月に加算をはじめて取得する、
又は加算をランクアップする場合は、4月1日までに体制の届け出ができます。
(指定権者により期日が設定)

処遇改善加算の計画書は、6千円アップする支援補助金とともに、
4月15日締め切りが設定されています。


施設・事業所がどのパターンの申請になるかにより、
その要件と書類が変わるようですので、気をつけましょう。


※詳しくは、指定権者(市町村、都道府県)の情報でご確認ください。

※厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html


※次回のコラムの掲載は、4月1日を予定しております。(2024.3.25追記)


~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護職員へ月額6000円相当の賃上げの補助金




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山本勝之
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山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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