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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護職員 処遇改善加算の精算時期です

2017年7月17日 公開 / 2020年7月17日更新

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

コラムカテゴリ:ビジネス

7月は、平成28年度の処遇改善加算の精算報告を行う時期です。


処遇改善加算は、2月に翌年度の計画書を提出し、
7月に前年度の報告書を提出する必要があります。

毎年、計画書の提出と報告書の提出は必要ですので、
忘れないようにしましょう。


処遇改善加算の精算報告を行うポイントは、
処遇改善加算<職員への給与の支払い(賞与でも可)になっていることです。
(つまり、対象となる給与の方が多い)

基本的には、残金を返金することは行いませんので、
残金が出ないよう、給与などで支払ってしまいましょう。


詳しくは、神戸市・兵庫県・姫路市などのホームページ、
地域密着型は各市町のホームページなどで確認をしましょう。





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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。

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