コラム
介護施設・事業所は、処遇改善加算の精算の準備を。
2019年6月24日
処遇改善加算は、毎年4月から翌年の3月までのものを
介護職員へ払いきる必要があります。
(相当額を、法定福利費などの一部にあてることもできます)
2019年3月までの処遇改善加算に相当する額は、
介護職員へ払いきっていますでしょうか?
相当額は払いきり、7月末までに報告書を市町・県などに報告する必要があります。
相当額に残金があれば、6月の賞与などの際に、
一緒に残金を介護職員へ払いきりましょう。
そのため、ちょうどこの時期は、
2019年3月までの処遇改善加算に相当する額は、
介護職員へ払いきっているかどうか、
処遇改善加算の実績額と、介護職員へ払いきった額を
それぞれ1年間積み上げ、確認しておきましょう。
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護職員の処遇の改善が、議論されています
~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834
関連するコラム
- 介護職員処遇改善加算の実績報告を忘れずに。 2020-07-20
- 処遇改善加算の届け出準備をそろそろ始めてください 2012-05-07
- 介護職員等特定処遇改善加算がはじまります 2019-08-26
- 介護職員処遇改善支援補助金の申請書の提出も忘れずに 2022-04-11
- 介護施設・事業所は、処遇改善加算の申請をお忘れなく 2020-03-23
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
山本勝之プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。