介護施設・事業所で取り組みたい、事業継続計画
※本日の記事は、どの業種・事業所でもご参考いただけます
2022年10月に義務化の予定だった業務での自動車の運転前後にアルコール検知器での確認が、2023年12月から義務化される見込みです。
乗車定員が11人以上の自動車が1台以上又はその他の自動車5台以上を使う事業所では、安全運転管理者の選任を行い、2022年4月から運転前後の運転手の酒気帯びの有無の確認、記録を1年間保存する義務があります。
今回は、運転手の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器で行い、常に有効に使える状態であることが求められます。
タクシーなど以外の事業所でこれらの体制を整える必要がありますので、
今から準備を重ねましょう。
※自動二輪(原付バイクを除く)は1台を0.5台として計算します
※警察庁資料
https://www.npa.go.jp/news/release/2023/02_sankou.pdf
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