介護施設での送迎車両では、運転日誌をつけていますか?
※本日の記事は、どの業種でもご参考にいただけます
労働基準法では、1日8時間、1週40時間、
法定休日は週1回などを決めています。
これらを超えて労働すると、労働基準法違反になります。
しかしながら、労働基準法を超えて労働する必要がある場合、
「時間外・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署へ提出すると、
超えた労働が可能になります。
サブロク協定とも言われる協定書を届け出ます。
この協定届は、有効期間が1年しかないため、
毎年1回、あらかじめ届出が必要です。
忘れていないかを確認し、届出を行いましょう。
※厚生労働省「36協定とは」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/saburoku/
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