36協定は、1年に1回届出が必要です。

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

※本日の記事は、どの業種でもご参考にいただけます


労働基準法では、1日8時間、1週40時間、
法定休日は週1回などを決めています。

これらを超えて労働すると、労働基準法違反になります。

しかしながら、労働基準法を超えて労働する必要がある場合、
「時間外・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署へ提出すると、
超えた労働が可能になります。

サブロク協定とも言われる協定書を届け出ます。


この協定届は、有効期間が1年しかないため、
毎年1回、あらかじめ届出が必要です。

忘れていないかを確認し、届出を行いましょう。

※厚生労働省「36協定とは」
 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/saburoku/





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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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