介護職員の4月以降の雇用契約について(無期雇用契約への転換)
※本日の記事は、どの業種の事業所でもご参考いただけます
労働者に払う賃金は、最低の賃金が決められ、労働者は保護されています。
最低賃金の額は、毎年10月に改定されます。
(産業別の最低賃金の改定は、別日程です)
令和4年10月からは、昨年より全国平均で31円上がる見込みです。
この最低賃金は、都道府県ごとに決まり、
兵庫県では、10月からは960円ですが、
大阪府では、1023円とはじめて千円を超えます。
事業所にとって、物価高、燃料費の高騰などがありますが、
最低賃金は、しっかり守る必要があり、
守られない場合は、送検や企業名が公表される場合もあります。
事業所では、改定した最低賃金額の雇用契約になるよう
雇用契約の変更など、ご準備をお願いします。
※最低賃金の改正後の金額は、こちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27516.html
※最低賃金のご案内は、こちら(ここに記載の額は、改定前のものがあります)
https://pc.saiteichingin.info/
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