退職金や休職制度が、全ての介護施設にない理由とは?
※本日の記事は、どの業種の方も参考いただけます
採用の時や、雇用契約の更新時期に、雇用契約書や労働条件通知書を
取り交わしておられますでしょうか?
事業所としては、労働条件の明示する義務がありますので、
書面でしっかりと労働者と取り交わします。
労働者としては、雇用契約の内容がうやむやにならないよう
採用の時や雇用契約の更新の時期に、
事業所に対して雇用契約書や労働条件通知書を取り交わしてもらうよう
事業所へ働きかけましょう。
※厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
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