介護施設・事業所で今から取り組みたい同一労働同一賃金への対応
※本日の記事は、どの業種の方もご参考をいただけます
(※2022.3.8表記を訂正しました)
事業所で5台以上の社用車(自動二輪は1台を0.5台としてカウント)のある事業所でも、
2022年4月から、運転前後のアルコールチェックの義務化がはじまります。
そもそも、事業所で5台以上の社用車(自動二輪は1台を0.5台としてカウント)のある事業所は、
安全運転管理者を置き、運転する社員の指導や車両の点検が義務付けられています。
(警察署への届出も必要です)
2022年4月からは、
・運転前後に、「目視等」で運転者に酒気帯びの有無を確認する
・確認した内容を記録する(1年間保存)
が必要になります。
2022年10月からは、
・運転前後に、「アルコール検知器」で運転者に酒気帯びの有無を確認する
・アルコール検知器が常に使えて有効な状態であること
が必要になります。
ある事業所向けの小売店のレジ横に、法改正に対応できるアルコール検知器が販売されていました。
早めに制度を確認の上、対応しましょう。
※パンフレット(PDF)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf
※兵庫県警ホームページ(安全運転管理者制度)
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/safety/ankan/index.htm
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・おさえておくところは、おさえる
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