介護施設でも必要な、障害者虐待の防止と対応とは?
今年の春、令和4年4月から中小企業にも
パワーハラスメント(パワハラ)防止の義務化がはじまります。
パワハラ防止は、事業主の責務がありますが、
同時に労働者にも責務があります。
労働者は、パワハラの問題について関心と理解を深め、
他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、
事業主へ協力することに努める必要があります。
職場は、事業主だけでなく、
労働者一人ひとりの協力によって
風土や環境が作られます。
労働者に関心や理解を深めていただくよう
事業主の情報発信や啓発・研修が求められます。
※出典:厚生労働省「職場におけるハラスメント関係指針」p6(PDF)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/harassment_sisin_baltusui.pdf
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