パワハラ防止は、労働者にも関係があります

山本勝之

山本勝之

テーマ:ハラスメント、人権

今年の春、令和4年4月から中小企業にも
パワーハラスメント(パワハラ)防止の義務化がはじまります。

パワハラ防止は、事業主の責務がありますが、
同時に労働者にも責務があります。

労働者は、パワハラの問題について関心と理解を深め、
他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、
事業主へ協力することに努める必要があります。


職場は、事業主だけでなく、
労働者一人ひとりの協力によって
風土や環境が作られます。

労働者に関心や理解を深めていただくよう
事業主の情報発信や啓発・研修が求められます。


※出典:厚生労働省「職場におけるハラスメント関係指針」p6(PDF)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/harassment_sisin_baltusui.pdf



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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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