介護の現場でパワーハラスメントを防止するには
今年の春、令和4年4月から中小企業にも
パワーハラスメント(パワハラ)防止の義務化がはじまります。
パワハラ防止は、事業主の責務がありますが、
同時に労働者にも責務があります。
労働者は、パワハラの問題について関心と理解を深め、
他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、
事業主へ協力することに努める必要があります。
職場は、事業主だけでなく、
労働者一人ひとりの協力によって
風土や環境が作られます。
労働者に関心や理解を深めていただくよう
事業主の情報発信や啓発・研修が求められます。
※出典:厚生労働省「職場におけるハラスメント関係指針」p6(PDF)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/harassment_sisin_baltusui.pdf
★★2/12、2/24開催、パワハラ防止オンラインセミナー★★ ただいま受付中!
~パワハラを防止し、誰もが働きやすい職場をつくりませんか?~
指示命令型コミュニケーションから、部下が育つ伴走型コミュニケーションに変える
《~医療・介護施設・事業所の経営者・管理者・事務長・部長様向け~》
詳しくは、以下のリンク先へ
・受付中!パワハラ防止オンラインセミナー
~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.jp/form/f.do?id=1834