個人番号の「通知カード」の取扱いが変わっています
※本日の記事は、どの業種の方も参考いただけます
育児は、特に働く女性の負担が大きく、
男性との負担の差が指摘されています。
育児・介護休業法が令和4年4月以降、
順次改正される予定です。
○令和4年4月1日~
・事業主は、育児休業をしやすい雇用環境を整備すること、
妊娠・出産の申し出をした労働者に対して、
個別に制度を周知し、休暇取得などの意向を確認することが義務になります
・有期雇用労働者が育児・介護休業を取得する際の要件が緩和されます
○令和4年10月1日~
・子の出生後8週間以内(産後休暇期間)に
最大4週間まで取得できる育児休業制度ができます
(出生時育児休業)
・育児休業が2回まで分割して取得することが可能になります
○令和5年4月1日~
・労働者が常時1000人を超える事業主は、
育児休業の取得状況の公表が義務になります
(出典:月間社労士 2021年9月号)
女性だけでなく、男性が育児に参加できる環境づくりが、
職場で整える必要がありますので、
男性の育児休業が少ない事業所は、
この機会に、見直しを進めましょう。
※厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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