最低賃金が変わりますので、介護職員の時給の見直しを。
※本日の記事は、どの業種の方も参考いただけます
7月のコラムでお伝えしましたが、兵庫県の最低賃金が、
令和3年10月1日から、928円になります。
(現在は900円です)
最低賃金は、事業所が労働者に払わないといけない最低の時給で、
これを守らなければ、罰則や企業名の公表がなされます。
(いわゆるブラックリストの公表です)
塗装業や製造業などでは、特定(産業別)最低賃金が定められています。
最低賃金が変わるということは、雇用契約で時給928円未満の場合は、
見直しが必要になっています。
見直し漏れがないよう、今からご準備ください。
※祝日は、コラムの更新をお休みさせていただきます。
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護職員に支給される賞与
~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.jp/form/f.do?id=1834