賃金の支払いの5原則は重要
※本日の記事は、どの業種の方も参考いただけます
7月のコラムでお伝えしましたが、兵庫県の最低賃金が、
令和3年10月1日から、928円になります。
(現在は900円です)
最低賃金は、事業所が労働者に払わないといけない最低の時給で、
これを守らなければ、罰則や企業名の公表がなされます。
(いわゆるブラックリストの公表です)
塗装業や製造業などでは、特定(産業別)最低賃金が定められています。
最低賃金が変わるということは、雇用契約で時給928円未満の場合は、
見直しが必要になっています。
見直し漏れがないよう、今からご準備ください。
※祝日は、コラムの更新をお休みさせていただきます。
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・介護職員に支給される賞与
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