10月1日以降の兵庫県の最低賃金は、928円です

山本勝之

山本勝之

テーマ:法改正

※本日の記事は、どの業種の方も参考いただけます


7月のコラムでお伝えしましたが、兵庫県の最低賃金が、
令和3年10月1日から、928円になります。
(現在は900円です)

最低賃金は、事業所が労働者に払わないといけない最低の時給で、
これを守らなければ、罰則や企業名の公表がなされます。
(いわゆるブラックリストの公表です)

塗装業や製造業などでは、特定(産業別)最低賃金が定められています。


最低賃金が変わるということは、雇用契約で時給928円未満の場合は、
見直しが必要になっています。

見直し漏れがないよう、今からご準備ください。


※祝日は、コラムの更新をお休みさせていただきます。


~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護職員に支給される賞与



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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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