年末年始と介護施設・事業所
※本日の記事は、他の業種の方も参考いただけます
基本的な勤務時間は、勤務表(シフト表)の時間になります。
しかし、勤務表の前後に行うユニフォームへの着替えは、
勤務時間にあたるのでしょうか?
これは、その施設・事業所によって異なります。
例えば、自宅からユニーフォームを着て通勤してもよい場合や、
ユニフォームへの着替えがない場合は、
勤務時間は、勤務表の時間です。
一方、ユニフォームを職場で着替えると決まっている場合は、
着替えの時間は勤務時間に含まれます。
製造業などで勤務されている方と同じく、
ユニフォームを着替えるのは、業務との関連性が高いため、
着替えの時間も勤務時間にあたります。
(業務が終わって、帰る際に着替えるのも勤務時間です)
どのような扱いを行うのか、
また勤務時間はいつからいつまでかを就業規則に明記しておきましょう。
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・仕事に入る前には、準備運動を
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