介護職員の最低賃金が変わります
※本記事は、業種を限らない共通の内容です。
賞与、ボーナス、期末手当・・・
おおよそ来月に、給与とは別に支給される
特別な支給があると思います。
賞与(名称は別でも同じ)は、
労働基準法に定められていないため、
絶対に支給をしなければいけないものではありません。
賞与が支払われるかどうかは、
就業規則や雇用契約書(労働条件通知書)で
確認しましょう。
賞与の時期は、夏・冬が多く、
その時期に合わせて、住宅ローンやクレジットの支払いに
充てる人もおられます。
賞与の支給額は、事業所、雇用形態によってまちまちです。
パートタイマーや有期雇用の労働者に対しては、
同一労働同一賃金の観点から、少なくても支払う方がよいでしょう。
例えば、仕事の内容や責任の度合いを
常勤職員と均衡して支払うなどが好ましいです。
また、パートタイマーや有期雇用の労働者は、
配偶者の扶養の範囲内での勤務を求めている場合があります。
賞与の額が多くなると、その分勤務時間が少なくなる
という現象が起こるのも考慮しておく必要があります。
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