兵庫県では、10月1日より最低賃金が960円に
※本記事は、業種を限らない内容です。
給与のデジタル払いが議論されています。
決済アプリへ賃金が振り込まれると便利!
という方も多いと思われます。
しかし、簡単にはできない理由があります。
給与は労働者の生活上必要なものですので、
労働基準法では、
・通貨で
・直接本人へ
・全額を
・毎月1回以上
・決まった日に
支払うこととして、決められています。
給与が金融機関への振込みの場合は
通貨払いの例外となり、
職場で協定書を締結をし、
労働者から同意を得ておく必要があります。
また金融機関では、金融機関が破たんしてもペイオフの仕組みがあり、
預金は一定額保護されています。
このように、労働者の保護をしっかりと考えられています。
しかし、決済アプリの企業にはペイオフの仕組みがなく、
労働者を保護する仕組みが必要になっています。
便利なことは、裏を返せば、すぐに不便にもなりうること
を頭のどこかにおいておく必要があるのかもしれません。
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