給与のデジタル払いについて

山本勝之

山本勝之

テーマ:法改正

※本記事は、業種を限らない内容です。


給与のデジタル払いが議論されています。

決済アプリへ賃金が振り込まれると便利!
という方も多いと思われます。

しかし、簡単にはできない理由があります。


給与は労働者の生活上必要なものですので、
労働基準法では、
・通貨で
・直接本人へ
・全額を
・毎月1回以上
・決まった日に
支払うこととして、決められています。

給与が金融機関への振込みの場合は
通貨払いの例外となり、
職場で協定書を締結をし、
労働者から同意を得ておく必要があります。

また金融機関では、金融機関が破たんしてもペイオフの仕組みがあり、
預金は一定額保護されています。

このように、労働者の保護をしっかりと考えられています。


しかし、決済アプリの企業にはペイオフの仕組みがなく、
労働者を保護する仕組みが必要になっています。


便利なことは、裏を返せば、すぐに不便にもなりうること
を頭のどこかにおいておく必要があるのかもしれません。





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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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