介護施設・事業所は、処遇改善加算の手続きをお忘れなく

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

介護職員などへの処遇改善を行う処遇改善加算の手続きは、
毎年必要になっています。

令和3年度は、報酬改正がありましたので、
手続きの締め切りは、令和3年4月15日までです。
(※指定権者により、締め切りが異なりますので、ご注意を)


今回の手続きで気をつけるのは、次の2点です。

・職場環境等要件に基づく取組は、過去のものではなく、
 当年度における取組の実施する内容であること。

・特定加算の平均賃金改善額の配分ルールにおける
 「経験・技能のある介護職員」は「他の介護職員」の「2倍以上であること」が、
 「と比較し高いこと」であること。


指定権者のホームページを確認の上、
期日までに手続きを行ってください。


※兵庫県「介護職員等処遇改善加算について(介護保険サービス事業者)」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html

※神戸市「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について(介護保険サービス事業者)」
https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/shinseitodoke/sogojigyo_todokede/syoguukasan.html


~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について




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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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