介護職員への処遇改善は、意味のあるものに
介護施設・事業所が介護職員向けの処遇改善を行う特定処遇改善加算では、
職場環境の要件があります。
令和3年4月以降は、要件として、次の6つの区分から3つの区分を選択し、
取り組む必要があります。
「入職促進に向けた取組」
「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」
「両立支援・多様な働き方の推進」
「腰痛を含む心身の健康管理」
「生産性向上のための業務改善の推進」
「やりがい・働きがいの醸成」
毎年、新たに取り組まなくても、前年度同様の取り組みでも可能です。
この考え方からすると、今まで取り組んできた取り組みを継続的にするのも
職場の環境を改善することにつながるということです。
新しいことを行うのは、なかなか難しいかもしれませんが、
今までのことを続けたり、少し環境を改善するということであれば、
取り組みやすいと思います。
今まで取り組んでこられた職場環境の改善をつづけ、
できれば環境の改善が深化できるよう、
変更も行っていきましょう。
※厚生労働省・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000756267.pdf
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