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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護の事業所は、処遇改善加算の精算に注意を

2015年6月1日 公開 / 2020年7月15日更新

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

コラムカテゴリ:ビジネス

処遇改善加算は、毎年4月からの1年間で使い切る必要があります。

使い切るとは、職員へ給与や賞与で支払いきることです。



4月に法改正がありましたが、3月までの旧制度における処遇改善加算の
精算の締め切り時期が、7月末と迫ってまいりました。


昨年4月から今年の3月までの加算に相当する額が、
払い切れているかどうかを早めに確かめて下さい。

払い切れていないのであれば、社会保険料相当額に該当しないのか、
又は7月末の精算報告書を出すまでに、職員へ給与や賞与で払いきりましょう。



精算報告書の形式・方法は、指定権者(県・市・町)にご確認下さい。







先日訪れたお客様の庭先にて






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※2020年7月15日に、記事の内容を一部修正しました。

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