介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
※本日の記事は、介護関係以外の職種・業種も同じです。
4月1日から、新たな雇用契約や雇用契約の更新を行う
事業所も多いと思います。
雇用契約は、契約期間は長くて3年までが原則です。
(満60歳以上の方を雇い入れる場合などは5年まで)
期間は1年でも、2年でもよいです。
できれば長くすることが求められています。
もちろん、雇用期間の定めなしとして、
定年まで働き続けることができるのもよいです。
※労働契約法により、契約期間が通算5年を超えると、
雇用期間の定めのない雇用契約に転換する制度もあります。
兵庫労働局「無期転換ルールについて」
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_122328.html
雇用契約を何度も繰り返し更新してきたのに、
今回で契約更新は終わりにしたい・・・
こんな場合は、「雇止め」になっていないか、
確認が必要です。
「雇止め」は、解雇と同じように、
適切な理由が必要です。
事業の縮小のため、無断欠勤が多い為など、
あらかじめ雇用契約書にも、契約を更新しない場合を
明示しておく必要があります。
※兵庫労働局「労働契約等・労働条件の明示」
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/_79883/roudou_keiyaku.html
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