退職金や休職制度が、全ての介護施設にない理由とは?
※今回の記事は、介護関係だけでなく、どの業種にも当てはまります
厚生労働省から、「育児休業中の就労について」
というパンフレットが出ています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15420.html
育児休業中ですので、働くことは基本的にはできません。
しかし、労働者と事業主が合意し、
緊急的や一時的な場合であればという例が示されました。
雇用保険の育児休業給付金の条件として、
勤務が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、
支給されます。
ただし、あくまでも労働者と事業主が合意し、
緊急的や一時的な場合であり、
恒常的に定期的に働く場合は、
育児休業とは認められないことがありますので、
ご注意ください。
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・こんな時だからこそ活用したい介護施設...
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