育児休業中の勤務について

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

※今回の記事は、介護関係だけでなく、どの業種にも当てはまります


厚生労働省から、「育児休業中の就労について」
というパンフレットが出ています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15420.html



育児休業中ですので、働くことは基本的にはできません。

しかし、労働者と事業主が合意し、
緊急的や一時的な場合であればという例が示されました。


雇用保険の育児休業給付金の条件として、
勤務が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、
支給されます。

ただし、あくまでも労働者と事業主が合意し、
緊急的や一時的な場合であり、
恒常的に定期的に働く場合は、
育児休業とは認められないことがありますので、
ご注意ください。




~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・こんな時だからこそ活用したい介護施設...




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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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