介護職員の身だしなみは、どこまで許されるのか?
介護職員に限らず、採用後数カ月は、
試用期間とすることが一般的です。
試用期間は、施設・事業所が採用した職員を
本採用できるかを見極めるだけでなく、
採用された職員も、この職場で働き続けることが出来るか
見極める期間です。
試用期間内に、施設・事業所が求める働きができなければ、
本採用できないとしているところが多いです。
(職場の就業規則によります)
この本採用できないということは、
退職してもらうということになりますが、
解雇と同じで、理由が必要になります。
適切な指導を行っても、指導をし尽くしているか、
職場での関わりを丁寧に行っているか。
このような指導、関わりを行っていないと、
解雇は認められないことが多いです。
介護職員を採用すると決めたのは、施設・事業所側です。
採用を決めた以上は、その責任を果たし、
採用した職員が活躍できるよう
採用直後から、指導や関わりを丁寧に行いましょう。
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・介護施設・事業所でも、見える化が必要
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