介護職員を採用した後は、しっかり関わる

山本勝之

山本勝之

テーマ:面談、人材育成・マナー

介護職員に限らず、採用後数カ月は、
試用期間とすることが一般的です。

試用期間は、施設・事業所が採用した職員を
本採用できるかを見極めるだけでなく、
採用された職員も、この職場で働き続けることが出来るか
見極める期間です。

試用期間内に、施設・事業所が求める働きができなければ、
本採用できないとしているところが多いです。
(職場の就業規則によります)

この本採用できないということは、
退職してもらうということになりますが、
解雇と同じで、理由が必要になります。


適切な指導を行っても、指導をし尽くしているか、
職場での関わりを丁寧に行っているか。

このような指導、関わりを行っていないと、
解雇は認められないことが多いです。



介護職員を採用すると決めたのは、施設・事業所側です。

採用を決めた以上は、その責任を果たし、
採用した職員が活躍できるよう
採用直後から、指導や関わりを丁寧に行いましょう。




~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所でも、見える化が必要





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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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