介護施設・事業所で必要な36協定の締結と届出

山本勝之

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テーマ:法改正

36協定は、労働基準法第36条に定められている時間外や休日労働をするための協定書です。

毎年1年間の時間外労働や休日労働の時間数などを
職員の過半数を代表する者を選出し
(労働者の過半数で組織される労働組合があれば、その労働組合)、
協定書を結び、労働基準監督署へ届けます。


この協定書を結ばず、また労働基準監督署へ届けていない状態で
労働基準法の1日8時間、1週40時間
(又は1か月単位の変形労働時間制では、1か月以内で週平均40時間労働)を
超える時間外勤務を行った場合、
1週間に1回以上、4週に4回以上の休日が取れない休日勤務を行った場合は、
労働基準法違反になり、罰せられます。


特に介護施設・事業所は、労基法違反で罰金を科せられた場合は、
指定取消し、連座制でその法人全部の指定取消しにつながります。


具体的な36協定の書式は、職員の規模に関わらず、
2020年4月1日以降の期間を届ける場合は、
新様式で届出が必要になっています。

※厚生労働省のHP
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html


36協定の作成上の注意点は、
・新様式で1年の期間で届け出ること
・原則月45時間、年360時間を超える法定外の時間外勤務は出来ないこと
・先に述べた正しい労働者の代表を選ぶこと
などがあります。


詳しくは、厚生労働省のHPにある
「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」で確認しましょう。






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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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