介護施設での送迎車両では、運転日誌をつけていますか?
配偶者の扶養の範囲内で働きたいパートの介護職員さんがおられる場合、
どのぐらい働いてもらうことが可能でしょうか?
答えは、パートの介護職員さんの配偶者の会社での基準によります。
配偶者の会社では、扶養の範囲内とする基準がありますので、
その基準を超えないよう働く必要があります。
103万円や130万円といった、所得税や健康保険等の扶養の基準もありますが、
配偶者の会社によって、扶養手当(家族手当)が支給される基準はまちまちです。
また、配偶者の会社が加入している健康保険制度によって、
扶養の範囲内とする基準が変わります。
そのため、配偶者の会社の扶養の範囲内を
パート職員さんに確認いただくことが、必要なのです。
確認ができましたら、今年はどのぐらい働くことが出来るか
確認する必要があります。
賞与がある場合は、その金額をも見越して、
年末までにどのぐらいまで働くことが出来るかを逆算し、
早めに勤務時間の調整を促しましょう。
促す時期は、今です。
年末になってから調整していては、
11月から12月にかけて勤務には入れないことが
分かったのでは遅すぎます。
早めに今の時期から、今年はあとどれぐらい働くことが出来るのか、
パート職員さん一人ひとりに確認してもらいましょう。
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所では、準備体操を?
~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834
※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。