扶養の範囲内で働きたいパートの介護職員

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

配偶者の扶養の範囲内で働きたいパートの介護職員さんがおられる場合、
どのぐらい働いてもらうことが可能でしょうか?


答えは、パートの介護職員さんの配偶者の会社での基準によります。

配偶者の会社では、扶養の範囲内とする基準がありますので、
その基準を超えないよう働く必要があります。

103万円や130万円といった、所得税や健康保険等の扶養の基準もありますが、
配偶者の会社によって、扶養手当(家族手当)が支給される基準はまちまちです。

また、配偶者の会社が加入している健康保険制度によって、
扶養の範囲内とする基準が変わります。

そのため、配偶者の会社の扶養の範囲内を
パート職員さんに確認いただくことが、必要なのです。


確認ができましたら、今年はどのぐらい働くことが出来るか
確認する必要があります。

賞与がある場合は、その金額をも見越して、
年末までにどのぐらいまで働くことが出来るかを逆算し、
早めに勤務時間の調整を促しましょう。

促す時期は、今です。

年末になってから調整していては、
11月から12月にかけて勤務には入れないことが
分かったのでは遅すぎます。

早めに今の時期から、今年はあとどれぐらい働くことが出来るのか、
パート職員さん一人ひとりに確認してもらいましょう。





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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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