コラム
10/1からの最低賃金が変わります
2019年9月9日 公開 / 2020年7月17日更新
※この記事は、2019年9月現在の記事です
最低賃金は、地域や業種ごとに、1時間当たりの最低の賃金が定められており、
その金額以上の賃金を、労働者に支払う必要があります。
2019年10月1日から兵庫県では、1時間当たり899円になります。
(大阪府下では、964円になります)
毎年10月に最低賃金が変わります。
昨年の10月から9月までは、兵庫県では1時間当たり871円でした。
施設・事業所で雇用している職員さんが、10月以降に
899円以上になるように、気をつけましょう。
なお、最低賃金には、
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
・ボーナスなど一か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・結婚手当など臨時に支払われる賃金
・時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金 は、
含まれません。(出典:大阪労働局HP)
最低賃金を守らなければ、50万円以下の罰金になりますので、
気をつけましょう。
(罰金を科させられた場合、介護施設・事業所は、指定取消しになります)
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・法律は、破るためにあるのではありません
~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834
※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。
関連するコラム
- 介護施設・事業所で必要な36協定の締結と届出 2020-03-30
- 4月から、雇用保険料率が改正されます。 2023-03-28
- 有期雇用契約の介護職員さんとの雇用契約 2019-03-18
- 給与のデジタル払いについて 2021-05-17
- 複数の事業所で雇用される65歳以上の雇用保険への加入 2021-08-30
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
山本勝之プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。