介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
組織における人事異動は、異動する介護職員にとって、
受け入れがたいことも多いです。
介護施設や事業所にとっては、人事異動を行うことは認められていますが、
当の本人がそれに従うかどうかが、問題となります。
最近では、カネカ、NECなどで人事異動による労務トラブルが、
最近ニュースになっています。
子育てや家族を介護している事情を考慮すべきで、
人事異動というだけで、働く労働者の事情を考慮していない場合は、
トラブルになります。
恣意的に嫌がらせのように人事異動をしたとしても、
人事異動をする本人やその職場にとっても、
良いことはありません。
また、本来の業務とは違う業務に就く場合は、
あらかじめそのような業務転換があることを伝えたり、
採用時に示していなければ、
本人の同意がなければ、できないことになっています。
施設や事業所の組織上の必要事項であっても、
本人やその職場が受け入れやすいような
そんな風土や仕組みを、日頃から作りましょう。
また、子育てや家族を介護している事情を配慮した
人事異動を行いましょう。
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