退職金や休職制度が、全ての介護施設にない理由とは?
4月から、年10日以上新たに年休(年次有給休暇)が付与される職員には、
付与されて1年以内に、5日の年休取得が義務化されます。
年休は、職員の申し出で取ることが原則です。
取りたい希望をできるかぎり尊重することが求められます。
年休を取ることができなかった場合は、施設・事業所に30万円以下の罰則が科せられ、
罰金を科せられた施設・事業所は、介護保険の指定の取消し要件に該当します。
職員が年休を取らない場合は、施設・事業所が指定して、
年休取得日を決めることもできますが、
この場合は、就業規則にその旨を定めておく必要があります。
では、どのようにすればよいのかですが、
・4半期ごとに年休の取得状況を確認し、
職員と面談の際に、年休をどのように取っていくのか確認する
・職員が年休を取得できるよう
業務の見直しや人員配置を見直したり、採用を行う
これらが、必要と思われます。
人員配置を見直す、人材採用を行うのは、すぐにはできません。
また、昨年の冬は季節性インフルエンザが蔓延し、
職員さんが休むこともあったはずです。
介護施設・事業所では、人員配置基準は最低の基準ですので、
少し余力をもった人員を配置しておく必要があります。
努力を重ねましょう。
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・これからは、いかに介護職員が定着するのかが、問われます。
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