介護施設・事業所は、処遇改善加算の報告を忘れずに。
この4月からはじまる平成31年度の処遇改善加算の届出のアナウンスが
兵庫県のホームページ上で、ありました。
処遇改善加算は、毎年2月末までに新年度分の申請を行う必要があります。
報告は、その年の7月末までに、3月分までの実績を申請します。
現在のところ、平成30年度と届出内容は変わりませんが、
今後の法改正により、届出内容が変わる可能性があります。
今回の届出には、大きく変更はない模様ですが、
この先、10月には、また改めて改正がなされる予定です。
届出先は、施設・事業所が指定を受けている県民局または市町になります。
早めの届出をお願いします。
参考:兵庫県ホームページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html
(市町へ届出が必要な施設・事業所は、
該当の市町のホームページをご確認ください。
※追記:サービスなどにより、届け出の締め切りが
2月末ではなく、延長されている場合があります。
提出先にご確認の上、期日までに届け出をお願いします。
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