介護保険施設・事業所における処遇改善加算の届出

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

この4月からはじまる平成31年度の処遇改善加算の届出のアナウンスが
兵庫県のホームページ上で、ありました。

処遇改善加算は、毎年2月末までに新年度分の申請を行う必要があります。
報告は、その年の7月末までに、3月分までの実績を申請します。


現在のところ、平成30年度と届出内容は変わりませんが、
今後の法改正により、届出内容が変わる可能性があります。

今回の届出には、大きく変更はない模様ですが、
この先、10月には、また改めて改正がなされる予定です。


届出先は、施設・事業所が指定を受けている県民局または市町になります。

早めの届出をお願いします。



参考:兵庫県ホームページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html
(市町へ届出が必要な施設・事業所は、
 該当の市町のホームページをご確認ください。


※追記:サービスなどにより、届け出の締め切りが
    2月末ではなく、延長されている場合があります。
    提出先にご確認の上、期日までに届け出をお願いします。



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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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