最低賃金が変わりますので、介護職員の時給の見直しを。

山本勝之

山本勝之

テーマ:法改正

※2018年10月の内容です

1時間当たりの時給について、
最低の賃金が最低賃金法によって定められています。


この最低賃金は、今回10月1日(月)から、変わります。

1時間871円(兵庫県)になります。


10月以降は、時給871円以上の給与を支払わないと、いけません。


介護施設・事業所内の、特にパート職員さんの現在の給与が、
871円未満であれば、871円以上に雇用契約の変更を
行っていただく必要があります。

9月までは、844円でしたので、27円上がり、
上がり幅も大きいです。


時給を確認し、最低賃金を下回らないようにしましょう。




~こちらの記事も、続けてご参考ください~
介護施設・事業所も注目しておきたい「働き方改革関連法」





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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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