気をつけたい雇用保険料率の改定
※2018年10月の内容です
1時間当たりの時給について、
最低の賃金が最低賃金法によって定められています。
この最低賃金は、今回10月1日(月)から、変わります。
1時間871円(兵庫県)になります。
10月以降は、時給871円以上の給与を支払わないと、いけません。
介護施設・事業所内の、特にパート職員さんの現在の給与が、
871円未満であれば、871円以上に雇用契約の変更を
行っていただく必要があります。
9月までは、844円でしたので、27円上がり、
上がり幅も大きいです。
時給を確認し、最低賃金を下回らないようにしましょう。
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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。