介護保険施設・事業所では、役員や代表者もタイムカードの記録が必要
年次有給休暇(年休・有休・有給)は、労働者に与えられている権利です。
有休の日数が残っていれば、休む日を希望することができます。
介護施設・事業所では、人員不足があると、なかなか勤務がない
公休日以外に、有休を取りずらい声を耳にします。
しかし、人員基準ぎりぎりの状態で運営していると、
職員が病気で急に出勤できなくなると、
たちまち人員不足に陥る、
誰か無理に出てもらうことが必要になります。
この点でも、人員に余裕を持たせておく必要があります。
人員に余裕があれば、有休をとることができるようになり、
職員の子どもの学校行事への参加や
職員自身のリフレッシュに使うことができます。
休みが取りやすい職場は、離職率が下がる調査結果もあります。
人員に余裕を持たせ、有休(年休)が取りやすい職場作りを
目指しましょう。
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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。