介護職員に有休(年休)が取りやすくなれば・・・

山本勝之

山本勝之

テーマ:運営基準・管理・指定取消、マイナンバー

年次有給休暇(年休・有休・有給)は、労働者に与えられている権利です。

有休の日数が残っていれば、休む日を希望することができます。


介護施設・事業所では、人員不足があると、なかなか勤務がない
公休日以外に、有休を取りずらい声を耳にします。

しかし、人員基準ぎりぎりの状態で運営していると、
職員が病気で急に出勤できなくなると、
たちまち人員不足に陥る、
誰か無理に出てもらうことが必要になります。

この点でも、人員に余裕を持たせておく必要があります。


人員に余裕があれば、有休をとることができるようになり、
職員の子どもの学校行事への参加や
職員自身のリフレッシュに使うことができます。

休みが取りやすい職場は、離職率が下がる調査結果もあります。


人員に余裕を持たせ、有休(年休)が取りやすい職場作りを
目指しましょう。







~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834

※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼