介護施設・事業所でも障害者雇用を進めましょう。

山本勝之

山本勝之

テーマ:採用

障害者雇用促進法により、一定規模の企業では
障害者を雇用することが義務になっています。


現在は、職員50名に1人の障害者の雇用が求められています。
(法定雇用率2.0%)

来年平成30年4月からは、法律が改正され、
職員45.5人に1人の障害者を雇用する必要があります。
(法定雇用率2.2%)



この法定雇用率を達成していなければ、納付金の支払いが必要になるとともに、
「障害者雇用率達成指導」がなされます。

「障害者雇用率達成指導」により、法定雇用率が満たされなければ、
企業名の公表になります。



障害者を雇用するのは、人材不足のこの時代、
障害者の方にも目を向け、貴重な人材を確保することもできます。



この障害者雇用については、改めて取り上げたいと思います。



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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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