ほかの介護施設・事業所と同じように流されない
障害者雇用促進法により、一定規模の企業では
障害者を雇用することが義務になっています。
現在は、職員50名に1人の障害者の雇用が求められています。
(法定雇用率2.0%)
来年平成30年4月からは、法律が改正され、
職員45.5人に1人の障害者を雇用する必要があります。
(法定雇用率2.2%)
この法定雇用率を達成していなければ、納付金の支払いが必要になるとともに、
「障害者雇用率達成指導」がなされます。
「障害者雇用率達成指導」により、法定雇用率が満たされなければ、
企業名の公表になります。
障害者を雇用するのは、人材不足のこの時代、
障害者の方にも目を向け、貴重な人材を確保することもできます。
この障害者雇用については、改めて取り上げたいと思います。
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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。