介護施設・事業所は、前年度の処遇改善加算の精算の準備を
来年の法改正を待たずに、介護職員に対する処遇改善が
さらに行われる見込みです。
今まであった処遇改善加算に付け加え、
新たに上位の処遇改善加算が検討されています。
職位などの制度だけでなく、
その職位にはどのようにしたらなれるのか、
例えば、勤続年数や経験、資格など、
条件を定めた場合は、上位の処遇改善加算が
適用される見込みです。
3~4月にかけて、詳細が明らかになりますので、
気を付けておくとよいでしょう。
※毎年2月末までが提出期限でしたが、平成29年度分に限り、法改正の為、
4月15日(予定)まで提出期限が延びております。
最新情報を県や市のホームページなどで注意しておきましょう。
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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。