介護の事業所・施設では、処遇改善加算の報告を忘れずに。

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

昨年の4月から3月までの処遇改善加算の報告書は、
7月末までに提出する必要があります。

昨年度の処遇改善加算の報告書の準備を
そろそろ始めた方が良いです。


ポイントは、処遇改善加算分は、賃金改善に充てることです。

もし、充てきれていなければ、報告までに、
賃金改善に使いましょう。







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 ※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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