介護職員の身だしなみ

山本勝之

山本勝之

テーマ:面談、人材育成・マナー

地下鉄の職員さんが、「ひげ禁止は憲法違反」として勤務先を訴えました。


身だしなみは、その仕事と密接に関係するものですが、
規律を守るために「ひげ禁止」は、ちょっと言い過ぎではないか?
というわけです。

確かに、ひげを生やしていたら、規律が乱れた・・・
というのがあれば、分かりやすいですが。



介護の現場ではいかがでしょうか?

職場の上司が、禁止としていることも、
時には言い過ぎている部分があるのかもしれません。


そこで事業所で基準を決める場合、
「この身だしなみは、だれのためにあるのですか?」
からスタートして、考えてみてはいかがでしょうか?


利用者さんのため、事業所のため、自分のため、様々な意見が出ると思います。
そこから、どんな身だしなみが良いのかを
事業所内で考えていただき、基準を設けていただければと思います。






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 ※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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