介護保険施設・事業所では、役員や代表者もタイムカードの記録が必要
職員のマイナンバー(個人番号)だけでなく、
利用者の方のマイナンバーを預かる施設や事業所もあるかと思います。
施設・事業所で、職員・利用者のマイナンバーを預かる上では、
施設・事業所内で整備しておきたい規程があります。
それは、就業規則におけるマイナンバーの扱いです。
・採用時の提出書類に、マイナンバーの提示に協力する
・保管されている職員・利用者のマイナンバーは、決められた職員だけが扱う
・マイナンバーを故意に漏洩した場合は、懲戒処分を行う
これらを就業規則に定めましょう。
書店には、これらの就業規則の変更案が掲載されている書籍もあります。
参考にしてみましょう。
利用者のマイナンバーの管理については、
厚生労働省から通知などが示されていません(執筆当時)ので、
誰が、どのように取り扱い、保管するのか、
簡単なマニュアルなどを定め、取り扱いを明確にしておきましょう。
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※2020年7月15日に、記事の内容を一部修正しました。