介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の作成
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の通知カードが、
いよいよ来月10月から、順次送付されてきます。
以前にも、「介護施設・事業所でのマイナンバー制度の注意点」を
お伝えしましたが、介護施設や事業所では、
利用者のマイナンバーにも注意を払いましょう。
※まずは、職員への研修を
利用者から職員さんへ、マイナンバー自体の研修をしっかり行いましょう
ポイントとして、社会保障・税・災害対策の3分野でしか使わないこと、
必要な手続き以外には、見せることをしないことを伝えましょう
利用者さんにも同じようにマイナンバーが届き、手続きが必要になります。
しかし、番号を搾取し悪用するなどの被害から、専門職が守る必要があります。
マイナンバーがどんなものなのか、どのように使い、注意しておくのか
しっかり研修を行いましょう。
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※2020年7月15日に、記事の内容を一部修正しました。