雇用契約書(労働条件通知書)を取り交わしましょう
1年ごとに、パート職員さんであれば、雇用契約の更新をされている
事業所も多いと思います。
4月に更新する場合は、2月中に雇用契約の更新を進めましょう。
注意点としては、パートタイム労働法の改正により、
雇用期間に定めのある職員との雇用契約については、文書で取り交わし、
契約期間・仕事の内容・場所、
昇給・賞与・退職金の有無を文書で明示しておく必要があります。
これから1年間、職員・事業所とも気持ちよく働き続けるために、
しっかりと雇用契約の更新を進めましょう。
梅のつぼみが大きくなっていました
※メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝に発行しています。
パソコンのメールアドレスで、登録をお願いします。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834
※2020年7月15日に、記事の内容を一部修正しました。