介護職員の職種変更は、慎重に
休職制度は、施設ごとに定めることができる制度であり、
労働基準法で定められていません。
病気や家庭の事情などで仕事を続けることが出来ない場合、
在籍したまま、休んでいただく制度です。
それ故に、どんな制度なのかを就業規則で定めておき、
職員に使うことが出来ることを周知しておきましょう。
実際に、休職する際には、最初が大切です。
・どんな事情で休むのか
・いつまで休むのか
・休職した後、仕事に復帰することができる見込みがあるのか
このような点を押さえておきましょう。
休職が始まると、なかなか職員との連絡がつかなくなります。
休職制度が始まる時点で押さえておきましょう。
きれいなクリスマスツリーです
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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。