介護職員が休職する場合は、最初が大切

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

休職制度は、施設ごとに定めることができる制度であり、
労働基準法で定められていません。

病気や家庭の事情などで仕事を続けることが出来ない場合、
在籍したまま、休んでいただく制度です。

それ故に、どんな制度なのかを就業規則で定めておき、
職員に使うことが出来ることを周知しておきましょう。


実際に、休職する際には、最初が大切です。

・どんな事情で休むのか
・いつまで休むのか
・休職した後、仕事に復帰することができる見込みがあるのか

このような点を押さえておきましょう。


休職が始まると、なかなか職員との連絡がつかなくなります。
休職制度が始まる時点で押さえておきましょう。





きれいなクリスマスツリーです









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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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