介護の事業所で、年末年始になると悩むシフト調整

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

年末年始は、誰もがゆっくりしたいところです。

しかし、介護の事業所や施設では、年末年始も休むことができませんので、
誰かが勤務をすることになります。

そのため、年末年始も仕事があるものとして、理解されている方も多いのですが、
事情により、年末年始は休む必要がある人もいます。


例えば、パート職員さん。

主婦や子育てされている方も多く、年末年始はちょっと無理・・・
という方も多いです。

そうなると、常勤の職員さんでカバーをすることになりますが、
常勤の職員さんも、休みの希望があると思います。


そこで、年末年始に働いた場合は、特別に手当を出す、
年末年始の休み分を、時期をずらして休んでもらうなど
工夫をしている所が多いです。

なお、年末年始手当は、法律で必ず出さなければいけないものでは
ありません。事業所や施設に任されています。



「年末年始手当」の検索キーワードが増えて、
このサイトにたどり着く方も多く、年末年始だな・・・と感じています。







シックな色合いの花を見つけました








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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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