介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
年末年始は、誰もがゆっくりしたいところです。
しかし、介護の事業所や施設では、年末年始も休むことができませんので、
誰かが勤務をすることになります。
そのため、年末年始も仕事があるものとして、理解されている方も多いのですが、
事情により、年末年始は休む必要がある人もいます。
例えば、パート職員さん。
主婦や子育てされている方も多く、年末年始はちょっと無理・・・
という方も多いです。
そうなると、常勤の職員さんでカバーをすることになりますが、
常勤の職員さんも、休みの希望があると思います。
そこで、年末年始に働いた場合は、特別に手当を出す、
年末年始の休み分を、時期をずらして休んでもらうなど
工夫をしている所が多いです。
なお、年末年始手当は、法律で必ず出さなければいけないものでは
ありません。事業所や施設に任されています。
「年末年始手当」の検索キーワードが増えて、
このサイトにたどり着く方も多く、年末年始だな・・・と感じています。
シックな色合いの花を見つけました
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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。