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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護職員の夏期休暇

2014年7月14日 公開 / 2020年7月14日更新

テーマ:働く上でのルール、就業規則

コラムカテゴリ:ビジネス

夏期休暇制度は、労働基準法に定められていない施設・事業所の独自の休暇です。
独自の休暇ですから、労働基準法を上回って定められている休暇になり、
夏期休暇がない施設・事業所もあるわけです。


夏期休暇はそもそも、どうしてあるのでしょうか?
・家族サービスのため
・自分のリフレッシュのため
など、様々な理由があると思います。

夏という期間は、お盆や子どもが夏休みということもあり、
まとまって休みがあると、職員にとっては非常に助かると思います。

暑い時期でもあり、身体も休めたいと考えておる方もおられるかもしれません。


夏期休暇になると、休みを与え、給与の支給が必要となります。

小規模の施設・事業所では、経営的にも難しいというのであれば、
年次有給休暇(年休)を使った計画年休制度を用いて、
職員のもつ年休を数日、夏期休暇とすることも可能です。


年休の趣旨は、なるべくまとまって取得することがあります。

夏期休暇として、年休を活用することもおすすめです。







雨が降るなか、元気なカタツムリを見つけました





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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。

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