介護職員と賞与

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

暑くなってくると、賞与の時期でもあります。

賞与は、住宅ローンでの支払や日頃の生活の上でも
欠かすことができなくなってきています。


この賞与、労働基準法では、必ず支給しないさい・・・と
明記されていません。

つまり、事業所で賞与を支給するかどうかを選ぶことができるのです。


「うちの事業所は、賞与がないので労働基準法違反ではないですか?」
との問い合わせも、たまにいただきますが、義務ではありませんので、
事業所が違反しているわけではないのです。


とは言っても、もらう側は賞与があった方が良いですよね。


賞与をもらうことで、次へのモチベーションにつながったり、
賞与が沢山出たので、自分の評価につながっているのを感じた
という職員の声も聞くことができます。


うまく賞与を活用していきたいものですね。









神戸市内は、神戸の市の花のあじさいがたくさん植わっています





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 ※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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