介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません
暑くなってくると、賞与の時期でもあります。
賞与は、住宅ローンでの支払や日頃の生活の上でも
欠かすことができなくなってきています。
この賞与、労働基準法では、必ず支給しないさい・・・と
明記されていません。
つまり、事業所で賞与を支給するかどうかを選ぶことができるのです。
「うちの事業所は、賞与がないので労働基準法違反ではないですか?」
との問い合わせも、たまにいただきますが、義務ではありませんので、
事業所が違反しているわけではないのです。
とは言っても、もらう側は賞与があった方が良いですよね。
賞与をもらうことで、次へのモチベーションにつながったり、
賞与が沢山出たので、自分の評価につながっているのを感じた
という職員の声も聞くことができます。
うまく賞与を活用していきたいものですね。
神戸市内は、神戸の市の花のあじさいがたくさん植わっています
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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。