5月中に必要な介護施設・事業所の対応
介護職員の給与やキャリアパスを改善する処遇改善加算は、
今月末までに届出が必要です。
平成26年4月から平成27年3月までに処遇改善加算を受けようとする
介護事業所・施設は、計画書の届出を県又は市へ行う必要があります。
処遇改善加算は、一度許可を得たから届出が不要・・・ではありません。
毎年度、2月末までに届出を行う必要があるのがポイントです。
詳しい計画書の作成方法や届出方法は、県や市のホームページで確認が必要です。
今まで処遇改善加算を受けてこなかった事業所も、
届出することで受けることができます。
もちろん、処遇改善加算を受けた後は、介護職員へ給与面での改善、
キャリアパス制度の推進を行っていきましょう。
事務所の近くの三宮神社では、梅が咲いていました。
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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。