介護の事業所が、職員を採用した試用期間でおさえておくべきこと
介護施設では、学生さんもアルバイトとして働くことが増えてきました。
そこで、この学生アルバイトには年休があるのでしょうか?
→答えは、学生アルバイトにも年休はあります。
(介護施設だけでなくどの職場でも同じですが・・・)
学生さんは、学校の授業の合間に働きに来られていると思いますが、
その勤務日数に応じて、年休を付与します。
1週間の勤務日数が一定していない場合は、1年間の勤務日数から
年休の付与日数を割り出します。
また、勤務日ごとに勤務時間が異なる場合は、
その日の本来の勤務時間数分の給与を支払います。
例えば火曜日は2時間勤務の場合、火曜日に年休を取る場合は2時間分の給与を支払います。
曜日によって勤務時間が固定していない場合は、平均賃金を支払います。
(平均賃金は、直前の給与締切日前3ヶ月の給与総額÷当該3ヶ月の総暦日数で計算)
兵庫労働局のホームページに、年休の詳しい付与の日数が掲載されています。
こちらも確認してみてください。
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/_79880/nenji_yukyukyuka.html
花いっぱいの春が、待ち遠しいですね。
※メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝に発行しています。
パソコンのメールアドレスで、登録をお願いします。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834
※2020年7月11日に、記事の一部を修正しました。