介護職員が入っている厚生年金の保険料で気をつけること

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

 9月から厚生年金の保険料が値上がりしましたので、
 介護職員の給与計算においても、値上がりした保険料で計算が必要です。

 このことは、先日ここでもお伝えさせていただきました。
 「今月9月から、厚生年金保険料が値上がりします。他にも注意することが・・・ 」
 http://mbp-japan.com/hyogo/yamasr/column/30084/


 この厚生年金の保険料ですが、次の場合は注意が必要です。
 (健康保険の保険料も、次の内容は同じ扱いがなされます)

 1.月の途中で退職した場合、退職した月の保険料は不要です

  月末ではなく、月の途中で現在の職場を退職した場合は、
  その月の保険料は、かかりません。(その月で入退職した場合を除く)

  そのため、うっかり保険料を給料から引かないことです。


  では、引かなかったその月の保険料は、どこで払うのでしょうか?

  退職後すぐに転職する場合、次に入る職場で保険料を支払います。
  その月の月末まで転職しなかったり、厚生年金がない働き方の場合は、
  自分で国民年金保険料を支払うことになります。
  (20歳以上60歳未満の方)


 2.育児休業の場合は、厚生年金の保険料の免除が受けられます。

  出産後、育児休業で職場を休業する場合は、保険料の免除の制度があります。

  子どもが1歳になるまで、育児休業を取ることが多いですが、
  事業所によっては、3歳まで育児休業を取ることができる場合もあります。

  この場合は、1歳を過ぎる前に、まだ育児休業が続く旨の手続きが必要です。


  保険料は免除ですが、実際の年金の記録は、払ったことになっています。
  お得な話ですね。


 
  実りの秋ですね
  




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※2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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