雇用契約の更新は、お早めに
9月から厚生年金の保険料が値上がりしましたので、
介護職員の給与計算においても、値上がりした保険料で計算が必要です。
このことは、先日ここでもお伝えさせていただきました。
「今月9月から、厚生年金保険料が値上がりします。他にも注意することが・・・ 」
http://mbp-japan.com/hyogo/yamasr/column/30084/
この厚生年金の保険料ですが、次の場合は注意が必要です。
(健康保険の保険料も、次の内容は同じ扱いがなされます)
1.月の途中で退職した場合、退職した月の保険料は不要です
月末ではなく、月の途中で現在の職場を退職した場合は、
その月の保険料は、かかりません。(その月で入退職した場合を除く)
そのため、うっかり保険料を給料から引かないことです。
では、引かなかったその月の保険料は、どこで払うのでしょうか?
退職後すぐに転職する場合、次に入る職場で保険料を支払います。
その月の月末まで転職しなかったり、厚生年金がない働き方の場合は、
自分で国民年金保険料を支払うことになります。
(20歳以上60歳未満の方)
2.育児休業の場合は、厚生年金の保険料の免除が受けられます。
出産後、育児休業で職場を休業する場合は、保険料の免除の制度があります。
子どもが1歳になるまで、育児休業を取ることが多いですが、
事業所によっては、3歳まで育児休業を取ることができる場合もあります。
この場合は、1歳を過ぎる前に、まだ育児休業が続く旨の手続きが必要です。
保険料は免除ですが、実際の年金の記録は、払ったことになっています。
お得な話ですね。
実りの秋ですね
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※2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。