介護施設・事業所での時間外労働
※2012年9月現在の内容です。
10月1日から最低賃金法に基づく最低賃金が変更になります。
今まで兵庫県内では、時給が最低739円でしたが、最低749円になり、
749円以上で時給を設定する必要があります。
(地域によって金額が変わります)
最低賃金法は、賃金の最低限度を国が定め、事業主(雇用する者)は、
その最低賃金額以上の賃金を職員に支払わなければならない
取り決めがされています。
そのため、事業主と職員との雇用契約は、この最低賃金額以上の時給で行う必要があります。
もし、最低賃金を下回っていた場合は、職員に対し最低賃金までの差額の支払が必要であり、
50万円以上の罰金も科せられることになります。
注意点として、
1.採用時には、最低賃金を下回らないように雇用契約が必要です。
2.また、現在雇用している職員の中にも、最低賃金が下回っていないかどうか確認をし、
雇用契約の見直しを行ってください。
・最低賃金のお知らせサイトはこちらへ
http://pc.saiteichingin.info/index.html
ここの銀杏並木の紅葉は、いつも楽しみにしています。
もうすぐですね。(停車中の車内から撮影)
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※2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。