介護事故とヒヤリ・ハットの違い
平成24年4月1日に法改正があり、障害福祉サービスの事業所において、
法令違反の防止を行い適切な運営を図るために、法人単位の法令順守体制の整備を行い、
その体制を届け出することが必要となりました。
介護保険の分野は、平成20年の法改正により、既に制度ができておりましたが、
障害福祉サービスの分野では、今年から制度化されました。
障害福祉サービスは、法律に基づいて行われているサービスです。
そのため、その法律に従って確実に運営をすることが求められていますので、
このような法令順守の体制作りは不可欠であり、
利用者へのよりよいサービスにつながるものです。
法人(事業者)内の事業所数の規模に応じて、
・法令順守責任者・・・全事業者
・法定遵守規程の概要・・・20以上の事業者
・業務執行の状況の監査の方法の概要・・・100以上の事業者
を県(県民局など)または国などへ届け出を行います。
届け出は、8月1日から9月30日までです。
届け出後も、職員の退職などで内容が変更した場合は、忘れずに届け出をしましょう。
詳しくは、県からの通知や兵庫県のホームページをご覧下さい。
http://web.pref.hyogo.jp/kf08/gyoum.html
夏の緑も、いきいきしてよいものですね。
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※2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。