障害福祉サービスの全ての事業所は、9月末までに業務管理体制整備の届出が必要です

山本勝之

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テーマ:運営基準・管理・指定取消、マイナンバー

平成24年4月1日に法改正があり、障害福祉サービスの事業所において、
法令違反の防止を行い適切な運営を図るために、法人単位の法令順守体制の整備を行い、
その体制を届け出することが必要となりました。

介護保険の分野は、平成20年の法改正により、既に制度ができておりましたが、
障害福祉サービスの分野では、今年から制度化されました。

障害福祉サービスは、法律に基づいて行われているサービスです。

そのため、その法律に従って確実に運営をすることが求められていますので、
このような法令順守の体制作りは不可欠であり、
利用者へのよりよいサービスにつながるものです。


法人(事業者)内の事業所数の規模に応じて、

 ・法令順守責任者・・・全事業者
 ・法定遵守規程の概要・・・20以上の事業者
 ・業務執行の状況の監査の方法の概要・・・100以上の事業者

 を県(県民局など)または国などへ届け出を行います。


届け出は、8月1日から9月30日までです。

届け出後も、職員の退職などで内容が変更した場合は、忘れずに届け出をしましょう。

詳しくは、県からの通知や兵庫県のホームページをご覧下さい。
http://web.pref.hyogo.jp/kf08/gyoum.html




夏の緑も、いきいきしてよいものですね。



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 ※2020年7月10日に記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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